○東北町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年3月31日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、町有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共の用に供するため普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 法令に基づき国から譲与又は減額譲渡された行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその縁故者に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括継承人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けた際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその他の包括継承人に譲渡するとき。
(5) 維持又は保存の費用を負担せしめた普通財産を、当該費用の負担者又はその相続人その他の包括継承人に売却するとき。
(町有財産の無償貸付け等及び減額貸付け等)
第4条 町有財産(行政財産にあっては、土地に限る。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で、これを貸し付け、又これに地上権その他の用益物権(行政財産にあっては、地上権に限る。)を設定することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 町の所有に属さない建物を町が使用する場合に、町有の土地をその敷地として当該建物の所有者に使用させるとき。
(3) 東北町職員組合等町職員の福利厚生を目的とする事業を営むものに使用させるとき。
(4) 地震、火災、水害等の災害により町有財産を使用している者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品は経費の節減を図るため、特に必要があると認めるときは、これを他の同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括継承人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付ることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。