○東北町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日

条例第67号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金督促手数料及び延滞金の徴収は、法令に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 督促手数料は1通につき100円とする。

(延滞金)

第3条 町長又は町長の委任を受けた職員は、督促状の指定期限までに税外諸収入金を納人が完納しないときは、督促状の指定期限の翌日から完納又は財産差押えの日までの日数に応じて滞納金100円につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を督促手数料及び滞納金と同時に徴収しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 町長は必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年上北町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月11日条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

東北町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年3月31日 条例第67号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第67号
平成25年12月11日 条例第34号