○東北町分担金徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町分担金徴収条例(平成17年東北町条例第64号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の比率)
第2条 条例第2条の規定による分担金の比率は、次による。
(1) 町営農地、農業用施設災害復旧事業に係る分担金の割合は事業費の1割以内とする。
(2) 町営救農水田畦畔等整備事業に係る分担金の割合は事業費の6分の1以内とする。
(3) 町営土地改良事業(農道整備事業)に係る分担金の割合は事業費の100分の100とする。
(同意書)
第3条 条例第2条の規定による事業を施行する場合は、当該事業によって利益を受ける者からあらかじめ同意書を徴収しなければならない。
(分担金の徴収)
第4条 条例第4条の規定による分担金の徴収は、町より発行される納入告知書により納期限までに会計管理者に納入するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町分担金徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第10条の規定による改正後の東北町分担金徴収条例施行規則第4条の規定は適用せず、改正前の東北町分担金徴収条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月12日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。