○東北町分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、公益事業に要する費用について、分担金を賦課徴収することを目的とする。

(分担金を徴収する公益事業)

第2条 分担金を賦課徴収する公益事業は、次による。

(1) 町営農地、農業用施設災害復旧事業

(2) 町営救農水田畦畔等整備事業

(3) 町営土地改良事業(農道整備事業)

(分担金等を徴収すべき者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。

(分担金の減免)

第5条 天災その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町分担金徴収条例(昭和40年東北町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

東北町分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第64号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第64号
平成28年12月7日 条例第26号