○東北町分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、公益事業に要する費用について、分担金を賦課徴収することを目的とする。
(分担金を徴収する公益事業)
第2条 分担金を賦課徴収する公益事業は、次による。
(1) 町営農地、農業用施設災害復旧事業
(2) 町営救農水田畦畔等整備事業
(3) 町営土地改良事業(農道整備事業)
(分担金等を徴収すべき者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長において必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。
(分担金の減免)
第5条 天災その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。