○東北町町税等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、町税、介護保険料、保育料、使用料等(以下「町税等」という。)の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき町税等を取扱金融機関等の預金口座振替により収納する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象税目)

第2条 口座振替納付できる町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 町・県民税(個人の普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料(普通徴収分に限る。)

(6) 保育料

(7) 町営住宅使用料

(8) 汚水処理施設使用料

(9) 公共下水道使用料

(10) 農業集落排水使用料

(11) 上水道料金

(12) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替納付を取り扱うことができる金融機関は、東北町指定金融機関又は東北町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(口座振替納付の対象者)

第4条 口座振替納付の対象者は、取扱金融機関に自己名義の預金口座を有する納入義務者、又は取扱金融機関に預金口座を有する口座名義人から使用の承諾を得た納入義務者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 振替納付の口座は、納入義務者が指定した普通預金及び当座預金並びに納税準備預金(町税に限る。)の中から納入義務者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続等)

第6条 口座振替納付を申し込む納入義務者は、町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「依頼書」という。)、町税等口座振替申込書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「申込書」という。)を取扱金融機関又は町長に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書及び申込書の提出を受けたときは、当該書類及び当該納入義務者の預金口座を確認の上受理し、依頼書は、当該取扱金融機関が保管し、申込書(承諾印押印)は町長に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により申込書の送付を受けたときは、口座振替届出名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(口座振替納付の方法及び開始時期)

第7条 口座振替納付は、全期一括振替又は期別ごと振替の方法によるものとする。

2 口座振替は、毎月15日までに町が振替届の受理したものについて翌月以降納期分から開始するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、第2条に規定する町税(介護保険料、後期高齢者医療保険料を含む。)の各納期の最終日とする。料金、使用料については各納期の25日とする。

2 全期一括振替の場合は、第1期の納期の最終日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(口座振替請求書の送付)

第9条 町長は、口座振替届出名簿により各納期において町税等口座振替データ(以下「データ」という。)を振替日の5営業日前までに町税等口座振替請求書(様式第4号)を取扱金融機関に送るものとする。

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預金口座からデータにより引き落とし、これを収納するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により町税等を収納した場合は、町税等口座振替済通知書(様式第5号)を振替日後3営業日以内に町長に送るものとする。

(口座振替の停止)

第11条 町長は、口座振替を停止する事由が生じたときは、依頼書及び申込書を、毎月15日までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼があったときは、口座振替による納付を停止するものとする。

(振替不能分の取扱)

第12条 取扱金融機関は、現金不足等により振替不能を生じたときは、口座振替済報告書に振替結果一覧表等を添えて、その理由を記載の上町長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により振替不能の通知を受けたときは、当該納入義務者に口座振替不能について(様式第6号)に納付書を添えて送付するものとする。

(領収書等の送付)

第13条 町長は、納入義務者に対し、振替納付手続終了後次の各号により町税等納付済通知書を送付するものとする。

2 町・県民税、固定資産税及び国民健康保険税並びに介護保険料については、4月から12月までの振替分は翌年の1月、1月から3月までの振替分は4月に、その他のものについては翌年の4月に送付するものとする。

3 車検継続用の軽自動車納税証明書は、当該年度の6月中に送付するものとする。

(解約及び変更の手続)

第14条 納入義務者は、口座振替による納付を解約又は変更するときは、依頼書及び申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により解約又は変更の依頼があったときは、第6条第2項の規定の例により行い、口座振替納付に係る所定の事務処理後取扱金融機関に送付するものとする。

3 町長は、口座振替納付を廃止する町税等のうち未納分の税額がある納入義務者に対し、納付書を送付するものとする。

(手数料及び支払い)

第15条 町長は、取扱金融機関に対し、口座振替事務に係る取扱手数料を支払うものとする。

2 取扱手数料の額並びに支払時期及び方法については、取扱金融機関と協議の上定め、金融機関は口座振替取扱手数料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(取扱金融機関との協議)

第16条 この告示に定めのない事項については、町長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東北町町税等口座振替事務取扱要綱(平成12年東北町訓令第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町町税等口座振替事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の東北町町税等口座振替事務取扱要綱様式第1号及び様式第2号の規定は適用せず、改正前の東北町町税等口座振替事務取扱要綱様式第1号及び様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月27日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日告示第90号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東北町町税等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月31日 告示第5号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 告示第5号
平成19年3月20日 告示第30号
平成19年12月27日 告示第108号
平成20年4月1日 告示第44号
平成26年8月1日 告示第53号
平成28年12月12日 告示第90号
平成30年11月15日 告示第79号
平成31年3月25日 告示第23号