○東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第54号

(申請書及び決定通知書の様式)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成14年上北町規則第24号)又は東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成14年東北町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年11月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第54号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第54号
平成28年1月25日 規則第5号
平成30年11月8日 規則第15号
令和3年8月2日 規則第57号