○東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年東北町条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成14年上北町規則第24号)又は東北町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成14年東北町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年11月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。