○東北町農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例
平成17年3月31日
条例第60号
(課税の免除)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条に規定する地区内において、工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。)の共に供する設備のうち一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が3,000万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれの事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるもの(以下「対象設備」という。)を農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)が定められた日から平成21年12月31日までの間に新設し、又は増設した者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度分に限る。)の課税を免除する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。