○東北町特別会計条例
平成17年3月31日
条例第55号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 東北町国民健康保険事業特別会計
(2) 東北町後期高齢者医療特別会計
(3) 東北町介護保険特別会計
(4) 東北町介護サービス事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この条例に定める特別会計においては、国庫支出金、県支出金、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この条例に定める特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町特別会計条例(平成8年上北町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月7日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(東北町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第7条の規定による改正前の東北町特別会計条例の規定による東北町公共下水道事業特別会計、東北町農業集落排水事業特別会計に係る令和5年度の決算については、なお従前の例による。