○東北町財政状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況を公表することができないときは、町長は、別に期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を公表し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、東北町の公報に登載してこれを行うものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町財政状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第54号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第54号