○東北町財政状況の公表に関する条例
平成17年3月31日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東北町の公報に登載してこれを行うものとする。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。