○東北町職員の管理職手当支給規則
平成17年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の占める職に応じ、別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の東北町職員の管理職手当支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
3 改正条例附則第26項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定による改正後の東北町職員の管理職手当支給規則第2条第2項及び第3項の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
5 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項
附則(令和5年11月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 管理職手当の額 |
町長の事務部局 | 総務課長 | 45,000円 |
支所長 | 35,000円 | |
課長 | 35,000円 | |
会計管理者 | 35,000円 | |
調整監 | 35,000円 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 35,000円 |
教育委員会の事務部局 | 課長 | 35,000円 |
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長 | 35,000円 |
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 35,000円 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 35,000円 |