○東北町職員の寒冷地手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他寒冷の地域)
第2条 条例第20条第1項のその他寒冷の地域で規則で定めるものは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。
(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は東北町職員の分限に関する条例(平成17年東北町条例第30号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(6) 公益法人等派遣職員(東北町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東北町条例第29号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員をいう。)(公益法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当が支給される職員を除く。)
(7) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。)
(8) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(9) 本邦外にある職員(条例第20条第2項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
(世帯主)
第4条 条例第20条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まれない職員)
第5条 条例第20条第2項の表備考の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの
(2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの
(その他寒冷の地域における寒冷地手当の額)
第6条 条例第20条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当法第2条第1項の規定の例により算出される額とする。
(日割計算の適用者)
第7条 条例第20条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ア 条例第23条第2項、第3項若しくは第8項又は公益法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員
イ 第3条各号に掲げる職員
(4) 基準日において第1号アに掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第23条第2項、第3項若しくは第8項又は公益法人等派遣条例第4条の規定による割合が変更された場合
(日割計算)
第8条 条例第20条第4項の規則で定める額は、同条第2項又は第3項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(支給日等)
第9条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第6条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の特例)
第10条 東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第50号)の適用を受ける職員であった者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第20条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の寒冷地手当に関する規則(昭和46年上北町規則第4号)又は寒冷地手当支給規則(平成9年東北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。