○東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第18条第19条第23条及び第24条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は東北町職員の分限に関する条例(平成17年東北町条例第30号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 東北町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東北町条例第29号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)(公益法人等派遣条例第4条の規定により期末手当が支給される職員を除く。)

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第3条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 東北町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第46号)第1条第1号から第3号までに掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等その他町長の定める者に限る。)となったもの

 公社の職員(東北町土地開発公社その他町長の定めるものに限る。以下同じ。)

 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

 公益法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者(町長の定めるものに限る。以下「特定退職派遣者」という。)

第4条 条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第22条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第18条第5項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(9) 条例第22条の2又は第22条の3の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 技能職員等

(4) 公社の職員

(5) 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

(6) 特定退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を町掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 条例第18条の3第2項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第18条の3第5項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第6条第3項に該当する者を除く。

(2) 第2条第3号第4号第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益法人等派遣職員

第9条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条及び第14条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第14条から第14条の3までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣職員の公益法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先の公益法人等派遣条例第9条に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(13) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

(14) 条例第22条の2又は第22条の3の規定の適用を受ける職員として在職した期間についてはその全期間

(15) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の122以上100分の205以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110.5以上100分の122以下

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の99.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の91以下

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の99.5」とあるのは「100分の99.5以上100分の102.5」とする。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の50

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の48以下

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第15条 条例第18条第1項及び第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第16条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和46年上北町規則第3号)又は期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和49年東北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第1項及び第2項並びに第14条の2第1項の規定の適用については、第14条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同条第2項中「「100分の71」とあるのは「100分の71以上100分の72.5以下」」とあるのは「「100分の66」とあるのは「100分の66以上100分の67.5以下」」と、第14条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(規則第3条及び第7条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、附則第2項及び附則第3項の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成27年3月31日公布)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(規則第14条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第14条第1項第3号の規定の適用については、同項中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」と、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成27年3月31日公布)の一部改正)

3 東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成27年3月31日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、附則第2項及び附則第3項の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年12月22日公布)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(規則第14条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第14条第1項第3号の規定の適用については、同項中「100分の72」とあるのは「100分の72以上100分の75以下」と、「100分の77」とあるのは「100分の77以上100分の80以下」とする。

(東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年6月23日公布)の一部改正)

3 東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年6月23日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月29日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則第14条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成29年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第14条第1項第3号の規定の適用については、同項中「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(平成29年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年東北町規則第44号)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第3条及び第9条の改正規定に限る。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条及び第9条の改正規定を除く。)による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月8日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、第2条の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定を適用する。

4 改正条例附則第26項に規定する暫定再任用職員は、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

5 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項

(令和5年12月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月23日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級5級以上の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

東北町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年11月24日 規則第24号
平成22年4月16日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年11月28日 規則第14号
平成25年3月15日 規則第7号
平成26年12月22日 規則第12号
平成27年3月12日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年6月23日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第8号
平成29年12月25日 規則第12号
平成30年12月25日 規則第19号
令和元年12月25日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第12号
令和4年6月8日 規則第33号
令和4年9月8日 規則第43号
令和4年12月23日 規則第52号
令和5年3月28日 規則第12号
令和5年12月22日 規則第39号
令和6年12月23日 規則第46号