○東北町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第17条第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(町長が定める場合にあっては、町長の定める額)とする。
ア 総務課長 6,000円
イ 総務課長以外の職 4,000円
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 総務課長 5,000円
イ 総務課長以外の職 3,000円
2 条例第17条第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 条例第17条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(町長が定める場合にあっては、町長の定める額)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 総務課長 3,000円
イ 総務課長以外の職 2,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 総務課長 2,500円
イ 総務課長以外の職 1,500円
2 条例第17条第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記録し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年上北町規則第20号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の東北町管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の東北町管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
5 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項