○東北町職員の通勤手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第11条及び第24条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(自動車等使用者の加算額)
第9条 条例第11条第2項第2号のアの規定により定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号イの規定により定める額は、別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第10条 条例第11条第2項第2号(東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号)第15条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第11条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第12条の3及び第12条の4の規定により新幹線鉄道等を利用しその利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額に第12条の5の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を支給単位期間の月数で除して得た額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第12条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤に利用される交通機関等を考慮して定める職員)
第12条の2 条例第11条第3項に規定する規則で定める職員は、通勤のため青い森鉄道株式会社が運行する鉄道を利用する職員とする。
第12条の3 条例第11条第4項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第12条の4 条例第11条第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。
(新幹線鉄道等に係る特別料金等相当額の算出の基準)
第12条の5 条例第11条第4項に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(支給日等)
第13条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の東北町職員の給与の支給に関する規則(平成31年東北町規則第1号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定により算出された額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、東北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東北町条例第29号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第13条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 町長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、東北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第18条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の通勤手当に関する規則(昭和38年上北町規則第2号)又は通勤手当支給規則(昭和49年東北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道又は新幹線鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、この規則による改正後の東北町職員の通勤手当に関する規則第14条第2項前段の規定にかかわらず、平成22年12月4日以後に利用する交通機関等を施行日から利用して通勤するものとし、同月から支給額を決定する。
3 前項の場合において、平成22年12月4日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月1日から同月3日までの間の通勤に利用する普通交通機関等又は新幹線鉄道等による通勤に要する回数分の運賃等の額及び特別料金等の額の2分の1に相当する額を同月の通勤手当として支給する。
4 前2項の規定は、平成22年12月から通勤手当の支給を開始する場合であって、施行日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。
5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成29年12月25日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東北町職員の通勤手当に関する規則第8条第1項又は第12条の5第2項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の東北町職員の通勤手当に関する規則第14条第2項、第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
別表第1(第9条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
5km以上 10km未満 | 2,100円 |
10km以上 15km未満 | 4,500円 |
15km以上 20km未満 | 6,900円 |
20km以上 25km未満 | 9,300円 |
25km以上 30km未満 | 11,700円 |
30km以上 35km未満 | 14,100円 |
35km以上 40km未満 | 16,500円 |
40km以上 45km未満 | 18,900円 |
45km以上 50km未満 | 19,800円 |
50km以上 55km未満 | 20,700円 |
55km以上 60km未満 | 21,600円 |
60km以上 | 22,500円 |
別表第2(第9条関係)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
4km以上 6km未満 | 1,700円 |
6km以上 8km未満 | 2,600円 |
8km以上 10km未満 | 3,800円 |
10km以上 12km未満 | 5,000円 |
12km以上 14km未満 | 6,100円 |
14km以上 16km未満 | 7,300円 |
16km以上 18km未満 | 8,400円 |
18km以上 20km未満 | 9,500円 |
20km以上 22km未満 | 10,800円 |
22km以上 24km未満 | 12,000円 |
24km以上 26km未満 | 12,800円 |
26km以上 28km未満 | 13,700円 |
28km以上 30km未満 | 14,700円 |
30km以上 32km未満 | 15,700円 |
32km以上 34km未満 | 16,800円 |
34km以上 36km未満 | 17,900円 |
36km以上 38km未満 | 19,000円 |
38km以上 40km未満 | 20,300円 |
40km以上 42km未満 | 21,500円 |
42km以上 44km未満 | 22,600円 |
44km以上 46km未満 | 23,900円 |
46km以上 48km未満 | 25,000円 |
48km以上 50km未満 | 26,200円 |
50km以上 52km未満 | 27,300円 |
52km以上 54km未満 | 28,400円 |
54km以上 56km未満 | 29,500円 |
56km以上 58km未満 | 30,600円 |
58km以上 60km未満 | 31,700円 |
60km以上 62km未満 | 33,000円 |
62km以上 64km未満 | 34,000円 |
64km以上 66km未満 | 35,000円 |
66km以上 68km未満 | 36,100円 |
68km以上 70km未満 | 37,200円 |
70km以上 72km未満 | 38,400円 |
72km以上 74km未満 | 39,500円 |
74km以上 76km未満 | 40,600円 |
76km以上 78km未満 | 41,700円 |
78km以上 80km未満 | 42,800円 |
80km以上 | 44,000円 |