○東北町職員の通勤手当に関する規則

平成17年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第11条及び第24条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第11条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の加算額)

第9条 条例第11条第2項第2号のアの規定により定める額は、別表第1に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号イの規定により定める額は、別表第2に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条 条例第11条第2項第2号(東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号)第15条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第12条の3及び第12条の4の規定により新幹線鉄道等を利用しその利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額に第12条の5の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を支給単位期間の月数で除して得た額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第12条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤に利用される交通機関等を考慮して定める職員)

第12条の2 条例第11条第3項に規定する規則で定める職員は、通勤のため青い森鉄道株式会社が運行する鉄道を利用する職員とする。

第12条の3 条例第11条第4項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第12条の4 条例第11条第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等に係る特別料金等相当額の算出の基準)

第12条の5 条例第11条第4項に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条及び第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(支給日等)

第13条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の東北町職員の給与の支給に関する規則(平成31年東北町規則第1号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定により算出された額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条 条例第11条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、東北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年東北町条例第29号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当又は条例第11条第4項の規定により算出される通勤手当(次条において「新幹線鉄道等に係る通勤手当」という。)に係る条例第11条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等又は新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 条例第11条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条 条例第11条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、東北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をされ、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第17条 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第18条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(通勤に利用される交通機関等を考慮して定める職員の特例)

第19条の2 第12条の2に規定する職員に対する第11条第13条第4項及び第15条第2項の規定の適用については、「55,000円」とあるのは「70,000円」とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の通勤手当に関する規則(昭和38年上北町規則第2号)又は通勤手当支給規則(昭和49年東北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道又は新幹線鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、この規則による改正後の東北町職員の通勤手当に関する規則第14条第2項前段の規定にかかわらず、平成22年12月4日以後に利用する交通機関等を施行日から利用して通勤するものとし、同月から支給額を決定する。

3 前項の場合において、平成22年12月4日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月1日から同月3日までの間の通勤に利用する普通交通機関等又は新幹線鉄道等による通勤に要する回数分の運賃等の額及び特別料金等の額の2分の1に相当する額を同月の通勤手当として支給する。

4 前2項の規定は、平成22年12月から通勤手当の支給を開始する場合であって、施行日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年12月25日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東北町職員の通勤手当に関する規則第8条第1項又は第12条の5第2項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の東北町職員の通勤手当に関する規則第14条第2項、第15条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

別表第1(第9条関係)

片道の自動車等の使用距離

5km以上 10km未満

2,100円

10km以上 15km未満

4,500円

15km以上 20km未満

6,900円

20km以上 25km未満

9,300円

25km以上 30km未満

11,700円

30km以上 35km未満

14,100円

35km以上 40km未満

16,500円

40km以上 45km未満

18,900円

45km以上 50km未満

19,800円

50km以上 55km未満

20,700円

55km以上 60km未満

21,600円

60km以上

22,500円

別表第2(第9条関係)

片道の自動車等の使用距離

4km以上 6km未満

1,700円

6km以上 8km未満

2,600円

8km以上 10km未満

3,800円

10km以上 12km未満

5,000円

12km以上 14km未満

6,100円

14km以上 16km未満

7,300円

16km以上 18km未満

8,400円

18km以上 20km未満

9,500円

20km以上 22km未満

10,800円

22km以上 24km未満

12,000円

24km以上 26km未満

12,800円

26km以上 28km未満

13,700円

28km以上 30km未満

14,700円

30km以上 32km未満

15,700円

32km以上 34km未満

16,800円

34km以上 36km未満

17,900円

36km以上 38km未満

19,000円

38km以上 40km未満

20,300円

40km以上 42km未満

21,500円

42km以上 44km未満

22,600円

44km以上 46km未満

23,900円

46km以上 48km未満

25,000円

48km以上 50km未満

26,200円

50km以上 52km未満

27,300円

52km以上 54km未満

28,400円

54km以上 56km未満

29,500円

56km以上 58km未満

30,600円

58km以上 60km未満

31,700円

60km以上 62km未満

33,000円

62km以上 64km未満

34,000円

64km以上 66km未満

35,000円

66km以上 68km未満

36,100円

68km以上 70km未満

37,200円

70km以上 72km未満

38,400円

72km以上 74km未満

39,500円

74km以上 76km未満

40,600円

76km以上 78km未満

41,700円

78km以上 80km未満

42,800円

80km以上

44,000円

画像

東北町職員の通勤手当に関する規則

平成17年3月31日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第42号
平成22年11月30日 規則第19号
平成29年12月25日 規則第14号
平成30年12月25日 規則第21号
令和3年3月11日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第8号
令和4年6月8日 規則第31号
令和5年3月13日 規則第10号