○東北町職員の扶養手当支給手続に関する規則
平成17年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の扶養手当支給手続きに関する規則(昭和46年上北町規則第6号)又は扶養手当支給規則(昭和49年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条中「同条例第10条第1項」とあるのは、「東北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年東北町条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。