○東北町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、総合教育会議及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)に規定するその他の委員等が支給される旅費に相当する額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

(準用規定)

第5条 この条例に規定するもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東北町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第44号
平成27年3月12日 条例第1号