○東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月31日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、東北町議会議員の報酬及び費用弁償等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬は、月額とし、別表第1に定める額を支給する。
2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は支給しない。
(報酬の計算)
第3条 議員の報酬は、その資格取得の日から計算して支給する。
2 議長及び副議長の報酬は、就任した日から計算して支給する。
3 前各項の日割計算の方法は、その月の現日数による。
(退職等の場合の報酬)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職等又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬は支給しない。
(報酬の支給方法)
第5条 報酬は毎月21日支給する。ただし、当日が土曜日、日曜日、祭日その他休日に当たるときは、その前日に支給する。
(期末手当)
第6条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡等によって、その職を失った者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(費用弁償)
第7条 費用の弁償は、議員が職務のため旅行する場合の旅費とする。
(旅費の支給)
第8条 旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 町議会の招集に応じて出席したとき。
(2) 町議会の議決によって設けた委員会の招集に応じて出席したとき。
(3) 議長の招集する協議会等に出席したとき。
(4) 第2号の会議において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき。
(5) 議長、副議長又は議長の依頼によりその代理となる者が公務のため旅行したとき。
(6) 地方自治法第100条の規定により議員を派遣したとき。
(内国旅行の旅費)
第9条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については特別職の職務にある者の例により計算した額、その他の旅費については別表第2の定額によるほか、一般職の職員の例により計算した額とする。ただし、特別車両料金は研修視察を除く旅行で片道500キロメートル以上の場合に支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第10条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については特別職の職務にある者の例により計算した額、その他の旅費については別表第3の定額による。
3 旅行雑費の額は、予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料及び入出国税等の実費額とする。
(旅費の調整)
第11条 公用車による旅行又は旅行中タクシーを使用した場合には、その公用車使用又はタクシー使用の経路に係る鉄道賃及び車賃は支給しない。この場合におけるタクシー使用の料金については、その事実に基づき別途支払いする。
2 町以外又はこの条例以外の条例の規定により、旅費の支給を受ける場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。
3 当該旅行における特別の事情により、又は予算の関係上必要があると認められる場合には、この条例に規定する当該旅行に要する旅費額の範囲内で、別に定める額を支給することができる。
(支給方法等)
第12条 報酬、期末手当及び旅費の支給方法、手続等については、この条例に定めのあるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町議会議員の給与及び費用弁償に関する条例(平成元年上北町条例第2号)又は東北町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年東北町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間においては、別表第1中「287,000円」とあるのは「258,300円」と、「233,000円」とあるのは「209,700円」と、「225,000円」とあるのは「202,500円」とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる報酬月額については、この限りではない。
附則(平成19年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の東北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年3月10日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成29年12月22日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月10日条例第12号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月7日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬月額 |
議長 | 287,000円 |
副議長 | 233,000円 |
議員 | 225,000円 |
別表第2(第9条関係)
内国旅行の旅費
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 車賃(バス路線外) | |
県外 | 県外 | 県内 | ||
円 2,000 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 3,000 | 1km当たり37円 |
別表第3(第10条関係)
外国旅行の旅費
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | 死亡手当 | ||||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 旅行期間 1月未満 | 旅行期間 1月以上3月未満 | 旅行期間 3月以上 | ||
8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 | 86,240円 | 104,720円 | 123,200円 | 640,000円 |
備考 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方、丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。