○東北町職員被服貸与基準

平成17年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与期間)

第2条 被服の貸与期間は3年とする。

2 町長は、使用の実情を考慮して、前項にかかわらず貸与の期間を伸縮することができる。

(被貸与者の義務)

第3条 被服の貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与被服は、職務執行中常にこれを着用しなければならない。ただし、夏季及び特別の場合はこの限りでない。

(2) 貸与品は、譲渡、貸与、入質又はその他の処置をしてはならない。

(3) 貸与被服は、常に清潔に留意し、破損の補修等怠ってはならない。

(返品)

第4条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間満了前に退職、免職及び休職を命ぜられ、又は死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

(新任者に返納品貸与)

第5条 新任した職員に対しては、返納品を貸与することがある。ただし、この場合の貸与期間は、前任者の残任期間とする。

(賠償及び補修)

第6条 職員が、故意又は過失により貸与品を亡失又は破損したときは、その原価に基づいて貸与の残任期間に相応する金額を賠償しなければならない。

2 貸与を受けた被服の補修は、自弁とする。

(備付書類)

第7条 総務課長は、貸与の状況を明らかにするため被服貸与台帳を備えなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

東北町職員被服貸与基準

平成17年3月31日 訓令第28号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第28号