○東北町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(非常勤職員の育児休業)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業(同号に規定する配偶者育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)に必要な書類を添えて行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、東北町人事発令要領(平成17年東北町訓令第20号)第3条の規定による人事発令通知書(以下「人事発令通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第8条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(東北町職員の期末手当及び勤務手当に関する規則第6条第3項に掲げる期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰における号給の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)第31条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務計画書)

第11条の2 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(条例第11条に規定する規則で定める日数等)

第12条 条例第11条に規定する規則で定める日数は、12日とし、同条に規定する規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求)

第13条 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 条例第10条第6号の規定により、再度の育児短時間勤務の承認の請求をする場合は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)を育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)と同時に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第14条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について、準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 部分休業の承認を受けようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第18条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第19条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の育児休業等に関する規則(平成4年上北町規則第1―2号)又は東北町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東北町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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東北町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第38号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年11月24日 規則第24号
平成22年6月30日 規則第17号
平成29年12月25日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年8月2日 規則第32号
令和4年3月10日 規則第13号
令和4年9月8日 規則第46号