○東北町職員の営利企業の従事制限に関する事務取扱要綱

平成17年3月31日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可等事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限を受ける会社又は団体等における地位)

第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体(以下「営利企業」という。)の役職、顧問、評議員、その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

(任命権者の許可)

第3条 任命権者は、職員が営利企業の役職、顧問、評議員、その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の施行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又は事後においてその発生のおそれがないこと。

(許可の特例等)

第4条 任命権者は、次項に掲げる事項に該当し、かつ、第3条に規定する要件等を具備すると認めたときは、特例的にこれを許可するものとする。

2 前条の規定中「自ら営利を目的とする私企業を営み」に該当する場合で次の各号の全てに該当すると認めたとき。

ア 職員の生家(姻族の1親等を含む同一家族)が農業、漁業及び比較的零細な商業等を営むことを職業としている場合

イ 前号の起業が職員でなく同居する父母(姻族の1親等を含む。)又は祖父母であって次に掲げる場合

(ア) 町内においてその行為が社会通念上常態であると判断される家督の継承の結果として名義上職員自らが営利を目的とする私企業を営む場合となったとき。

(イ) 営利を目的とする私企業の起業者(1及び2親等の血族又は姻族の1親等の同一家族)が障害等のため終身労務に服することができないこと等から職員の意志にかかわりなく私企業等名義上の経営者(扶養義務者等)となったとき。

(ウ) その私企業が零細なため主として職員が世帯の生計を維持しなければならない場合で職員は、あくまでもその私企業の基幹従事者以外の補助的な立場であるとき。

(許可の条件等)

第5条 第3条及び第4条の規定による許可に際し任命権者は条件を付することができるものとする。

(規定の準用)

第6条 第3条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合、又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

(許可の申請等)

第7条 第3条第4条及び第6条の規定により許可を受けようとする職員は、営利企業等従事(役員等就任)許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を1部提出しなければならない。

2 任命権者は、職員から前項の規定による申請書の提出があったときは遅滞なく営利企業等従事(役員等就任)許可書(様式第2号)により通知しなければならない。

(変更時等の届出の義務)

第8条 第7条第2項の規定により許可を受けた職員は、許可を受けた後において事業等の変更その他の事由により許可の要件を欠くに至ったときは、速やかに営利企業等従事(役員等就任)許可申請書(様式第3号)提出しなければならない。

2 前項の届出が許可の要件を欠くこととなった場合その届出を受理した日をもって当該許可が取り消しされたものとする。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の営利企業の従事制限に関する事務取扱要綱(平成8年東北町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東北町職員の営利企業の従事制限に関する事務取扱要綱

平成17年3月31日 訓令第23号

(令和3年8月2日施行)