○東北町職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東北町条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合
(4) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出席する場合
(5) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(6) 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(8) 職員が健康の保持増進のため総合的な健康診査を受ける場合
(9) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて講演、講義を行う場合
(10) 国民スポーツ大会(予選を含む。)、東北総合体育大会、県民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に役員、監督、コーチ、選手等として参加する場合
(11) 住民の災害防止又は人命救助等に奉仕する場合
(12) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の8の2、第66条の8の4、第66条の9及び第66条の10の規定により、医師による面接指導を受ける場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。