○東北町定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則
平成17年3月31日
規則第34号
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)第5条第11項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第3項において「育児短時間勤務職員等」という。) 東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項、第4項又は第6項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則(平成13年東北町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 育児休業条例附則第3項(育児休業条例附則第4項の規定により読み替えられた育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(令和5年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
5 改正条例附則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第25項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第23項