○東北町職員の定年等に関する規則
平成17年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4号並びに東北町職員の定年等に関する条例(平成17年東北町条例第31号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第4条 任命権者は、勤務延長及び期限延長を行った職員を原則として移動は行わないものとする。
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町職員の定年等に関する規則(平成13年東北町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年8月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。