○東北町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則
平成17年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の事務処理の合理化及び能率化を図るため、法第252条の17の規定により東北町職員(以下「職員」という。)を一部事務組合へ派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣協定)
第2条 職員の派遣を求めようとする一部事務組合は、あらかじめ職員派遣に関する協定(別紙)を締結しなければならない。
(派遣申請)
第3条 協定を締結している一部事務組合(以下「協定組合」という。)の長は、職員の派遣について必要の都度職員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(協議)
第4条 町長は、前条の規定による職員派遣申請を受理したときは、その内容を調査検討し、職員の派遣を適当と認めたときは、派遣職員の選定及びその他必要事項について、当該申請をした協定組合の長と協議する。
2 前項の名簿送付によって、派遣職員を決定したものとする。
(派遣職員の任免)
第6条 町長は、派遣する職員に対しては、派遣辞令を交付し、派遣を解くときは、その旨の辞令を交付する。
(協定の履行)
第7条 職員の派遣を受けた協定組合(以下「派遣組合」という。)の長は、第2条の規定により締結した協定条項を遵守しなければならない。
(協定の解除)
第8条 町長及び協定組合の長は、職員派遣の必要がないと認めたときは、協定を解除する旨を、文書をもって通知しなければならない。
(職員派遣の交替等)
第9条 町長又は派遣組合の長は、派遣職員の交替及び派遣の解除等については、あらかじめ協議するものとし、協議が整ったときは第5条の規定による手続により決定したものとする。
(派遣職員の取消し)
第10条 町長は、派遣組合が協定事項を遵守しないときは、文書をもって職員派遣を取り消し、又は協定を解除することができる。
(派遣職員の服務等)
第11条 派遣職員の服務は、派遣組合の関係規定を適用し、褒賞分限及び懲戒は町長と派遣組合の長が協議の上町長が行うものとする。
(派遣職員の災害補償)
第12条 派遣職員の公務上における災害補償については、派遣組合の長は、あらかじめ町長と協議し、派遣組合において補償するものとする。
(準用)
第13条 この規則は、他の地方公共団体に職員を派遣する場合にも準用する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則(昭和53年上北町規則第2号)又は東北町職員を一部事務組合へ派遣することに関する規則(昭和51年東北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別紙(第2条関係)
職員の派遣に関する協定書
東北町(以下「甲」という。)と、○○○○事務組合(以下「乙」という。)との間において職員の派遣について、次のとおり協定する。
第1条 甲は、乙の事務に従事させるため、甲の職員を地方自治法第252条の17の規定により、乙に派遣するものとする。
第2条 前条の規定により派遣される甲の職員(以下「派遣職員」という。)については、必要の都度甲、乙両者協議の上、甲から派遣職員の職名、氏名、年齢、経歴等の必要事項を記載した派遣職員名簿を乙に送付したことにより決定とする。派遣職員の交替及び派遣の解除等についても同様とする。
第3条 派遣職員の給与その他の給付は、甲の関係規定を適用して乙が支給するものとする。
第4条 派遣職員の職務の等級、号給、昇給及び昇格は、甲乙協議して甲が発令するものとし、甲は発令の都度速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙は、派遣職員の勤務状況について、甲の請求により指定期日までに報告しなければならない。
第5条 派遣職員の服務(勤務時間、休日、勤務を要しない日及び有給休暇等を含む。)は、乙の関係規定を適用するものとする。
第6条 派遣職員の褒賞、分限及び懲戒は、甲乙協議の上甲が行うものとする。
第7条 派遣職員の公務上における災害についての補償は、甲の関係規定を適用して乙が補償するものとする。ただし、乙はあらかじめ甲と協議しなければならない。
第8条 乙は、派遣職員に関する次の事項を発生の都度速かに甲に報告するものとする。
ア 身分上の変動
イ 扶養家族及び手当の変動
ウ その他派遣職員に関係のある事項
第9条 甲、乙いずれか一方が、この協定を履行しないときは、他の一方はこの協定を解除することができる。
第10条 この協定書に定めていない事項については、必要の都度甲、乙両者が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作製し、甲、乙各1通を所持するものとする。
年 月 日
甲 東北町長 [印]
乙 一部事務組合の長 (印)