○東北町公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年3月31日
規則第30号
(派遣することができない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)第18条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第31条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。
(派遣職員の処遇の状況等の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を公益法人等への派遣状況等報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。
(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)
第7条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条第1項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に決定することができる。
第8条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条、第15条及び第18条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の給料月額を決定することができる。
2 前項の規定により給料月額を決定された者のうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、町長の定めるところにより、その者の採用後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年上北町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 派遣先団体 |
1 社会福祉法人東北町社会福祉協議会 |