○東北町人事発令要領

平成17年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、適正な人事管理を図るものとする。

(総則)

第2条 町のすべての職員(特別職及び非常勤特別職を含む。)の採用、任免、選任、嘱託等及び昇任、降任、転任等の人事発令は、この訓令の定めるところにより、辞令又は人事発令通知書を交付して行うものとする。

(辞令等の様式)

第3条 特別職及び非常勤特別職については、別記第1(特別職発令形式)により辞令を交付するものとする。

2 職員人事の発令については、人事発令通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。

発令内容については、別記第2(一般職の発令形式)により、その当該する発令を記載し、また人事発令通知書によらない場合は、別記第2の発令形式により辞令として交付するものとする。ただし、職務の特殊性等により、この訓令の定めにより難い場合は、町長がその都度定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に換えることができる。

(1) 機構改革等により、課、所、室名等の改称のため、多数発令の場合

(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合

(3) その他特に発令を要しないと認められる場合

第4条 人事発令をした場合は、特別職にあっては特別職任用台帳(様式第2号。非常勤特別職については、別に定めることができる。)、一般職員にあっては、職員台帳(様式第3号)に登載し、永久にこれを保存しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町人事発令要領の一部改正に伴う経過措置)

8 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第13条の規定による改正後の東北町人事発令要領別記第1の規定は適用せず、改正前の東北町人事発令要領(以下この項において「旧要領」という。)別記第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧要領別記第1中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平成27年3月12日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の東北町人事発令要領様式別記第1及び様式別記第2の規定は適用せず、改正前の東北町人事発令要領様式別記第1及び様式別記第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年11月5日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年7月25日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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東北町人事発令要領

平成17年3月31日 訓令第20号

(令和6年7月25日施行)