○東北町三沢基地対策連絡会議設置規程

平成17年3月31日

訓令第18号

(設置)

第1条 三沢基地対策について、連絡調整を図るため、東北町三沢基地対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財政課長、企画課長、建設課長、商工観光課長、総務課長補佐(1人)、財政課長補佐(1人)、企画課長補佐(1人)、建設課長補佐(1人)、商工観光課長補佐(1人)をもって充てる。

4 町長は、連絡会議に出席できるものとする。

(所掌事務)

第3条 連絡会議は、次の事務を処理する。

(1) 三沢基地対策に関する総合的計画の作成及び具体化の方策に関すること。

(2) 三沢基地対策についての連絡調整に関すること。

(議長)

第4条 議長は、連絡会議を総理する。

2 議長に事故があるとき又は不在のときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、連絡会議の所掌事務について審議する。

2 委員に事故があるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。

(関係者の出席)

第7条 議長は、必要に応じて委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。

(連絡会議の庶務)

第8条 連絡会議の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東北町三沢基地対策連絡会議設置規程

平成17年3月31日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第18号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成31年3月15日 訓令第3号