○東北町総合開発審議会条例

平成17年3月31日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東北町の総合開発を促進するため、東北町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び職務)

第2条 総合開発の計画及びその実施について町長が必要な事項を諮問するため審議会を設置する。

2 審議会は、総合開発の計画について必要があるときは町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織し、総合開発に関し知識経験を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 第3条の知識経験を有する委員は、次に掲げるもののうちから任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町農業委員会の委員

(3) 町教育委員会の教育長又は委員

(4) 国又は県の地方行政機関の職員

(5) 町内の公共団体の役員及び職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、知識経験を有する者

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東北町総合開発審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東北町総合開発審議会条例第5条の規定は適用せず、改正前の東北町総合開発審議会条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

東北町総合開発審議会条例

平成17年3月31日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)