○東北町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年東北町条例第24号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。

3 掲示場の区画に付する番号は、別記様式の例により右端から順次一連番号とする。

(ポスターの掲示の順序等)

第3条 東北町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは、委員会において当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡、若しくは立候補者の辞退、又は立候補届出の却下により候補者でなくなった場合、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去、又は撤去させるものとする。

4 委員会は掲示場の破損等を発見したときは、これを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示が定めるもののほか、ポスターの掲示等に関し必要な事項は、その都度、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

画像

東北町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第5号