○東北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第2条 東北町議会議員及び東北町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者にあっては様式第2号、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町又は東北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月21日東北町選管訓令第1号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月1日選管告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第36号