○東北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第4号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町又は東北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月21日東北町選管訓令第1号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月1日選管告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。