○東北町公職選挙法執行規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会議員及び長の選挙(第3条~第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)等に定めるもののほか、町の選挙事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この告示に定めるもののほか、東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙法等の施行等に関する規程(昭和57年青森県選挙管理委員会告示第55号)の規定を準用する。

第2章 議会議員及び長の選挙

(選挙期日の告示様式)

第3条 法第33条第5項の規定による告示は様式第1号又は様式第2号に、法第34条第6項の規定による告示は様式第3号に準じて行うものとする。

(投票区の設定)

第4条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり定める。

(投票所の開閉時間)

第5条 法第40条第2項の規定による告示は、様式第4号に準じて行うものとする。

(投票用紙の様式)

第6条 法第45条第2項の規定により、町議会の議員の選挙及び長の選挙における投票に用いる投票用紙は、様式第5号による。ただし、長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(開票事務と選挙会事務との合同)

第7条 法第79条第1項の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行う場合は、様式第6号に準じて告示する。

(自動車及び拡声機の表示)

第8条 法第141条第6項の規定による主として選挙運動のために使用される自動車及び拡声機の表示は、様式第7号により委員会が交付する表示板を用いなければならない。

(乗車用腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、様式第8号により委員会が交付するものを用いなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第10条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機については外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第11条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板等の返還)

第12条 選挙運動用として交付を受けた自動車又は拡声機の表示板及び乗車する者が着用する腕章は、公職の候補者たるを辞したときは、直ちに返還しなければならない。

(街頭演説用標旗)

第13条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号による。

(腕章の交付)

第14条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第10号により委員会の交付するものを用いなければならない。

2 前項の腕章は、前条の規定により標旗を交付する際に併せて交付する。

(準用規定)

第14条の2 第11条及び第12条の規定は、標旗及び腕章についても準用する。

(通常葉書、新聞広告の証明書)

第15条 選挙長は、法第142条第1項第7号(通常葉書)及び法第149条第4項(新聞広告)の規定に基づき、通常葉書、新聞広告等をしようとする候補者があるときは、当該候補者に様式第11号による証明書を交付しなければならない。

(個人演説会等の申出処理)

第16条 委員会は、様式第12号による学校等の設備の使用申出受理簿を設け、申出書の受理、処分その他必要事項をその都度記載するものとする。

(個人演説会等の施設の使用時間)

第17条 法第161条の規定による学校又はその施設(以下「学校等の施設」という。)の使用は、午前8時30分から午後11時までの間に使用するようにしなければならない。

(個人演説会等の会場の必要な措置)

第18条 学校等の施設の管理者は、火災その他の災害予防のため入場人員を制限し、又は使用者に対し必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、使用者の負担とする。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第19条 学校等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付けをし、これを施設の管理者に引き渡さなければならない。

(個人演説会等の取消し)

第20条 法第163条の規定による申出をした者が、その使用をやめようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

(選挙運動に関する収支報告書の閲覧)

第21条 法第189条(報告書の提出)の規定により委員会に提出された選挙運動費用に関する寄附及びその他の収入並びに支出報告書は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第22条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

(実費弁償及び報酬額)

第23条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき選挙運動に従事する者及び選挙運動のため使用する労務者に対し支給することができる費用弁償及び報酬額の最高額を、別表第2のとおり定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年8月2日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

投票区

区域

第1投票区

新舘・戸舘・八幡・赤平

第2投票区

大浦

第3投票区

徳万才・才市田・中岫平

第4投票区

新山・大洞

第5投票区

上野・境ノ沢

第6投票区

新町・栄町

第7投票区

本町・南町

第8投票区

旭町・花向町・栄沼・豊田

第9投票区

小川原・向山・沼崎本村・菩提寺

第10投票区

虫神

第11投票区

石坂・宇道坂・上清水目・下清水目・添ノ沢・湯沢

第12投票区

石文・大平・上板橋・千曳・トキワ・南平・向平・下板橋

第13投票区

北栄・長者久保・千代畑・塔ノ沢・豊ケ丘・夫雑原・林口

第14投票区

乙供・乙供新町・館花・乙供本町・明美・朝日団地・桜木町・馬込・松風荘

第15投票区

旭・滝沢・保戸沢

第16投票区

狼ノ沢・甲地・郡山・御料・漆玉・蒼前・蓼内・田ノ沢・土橋・長久保・巴蘭

第17投票区

鶴ケ崎・徳万舘・舟ケ沢

第18投票区

五十嵐・大池・切左坂・豊栄・豊前・中村・野田頭・浜台・細津・水喰・萠出

第19投票区

数牛・淋代・十二里・豊畑・横沢

第20投票区

柵・豊瀬・美須々

第21投票区

乙部、枋木・輝ヶ丘・寒水

第22投票区

大向籏屋・表町・外蛯沢・内蛯沢・公園団地・空自団地・みどりヶ丘団地

第23投票区

大籏屋・上畑・乙供栄町・坂下町・向籏屋・緑町

別表第2(第23条関係)

選挙運動従事者並びに労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき 1万2,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 1万円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 1万円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき

ア 選挙運動のために使用する事務員 1万円以内

イ 車上運動員 1万5,000円以内

ウ 手話通訳者 1万5,000円以内

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東北町公職選挙法執行規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第20号
令和6年3月1日 選挙管理委員会告示第3号