○東北町選挙管理委員会規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、東北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
2 当選者を定めるに当たり得票同数者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
3 委員中に異議がないときは、前2項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。
(委員長の任期、欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内においてこれを行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定したときは、第2条第4項の規定を準用する。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者又は委員若しくは補充員に異動があったときは、第2条第4項の規定を準用する。
(退職の手続)
第6条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。
3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを付議することができる。
第8条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
(欠席の手続)
第9条 委員は、委員会に出席することができない事情があるときは、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、事務局長をして会議録を調製させなければならない。
2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。
(議事)
第12条 委員会の審議及び議決は、東北町議会の例による。
(委員長の処理事務)
第13条 委員長の処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 職員の給与、服務等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項であって緊急の必要があるときは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(事務局)
第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(職の設置)
第16条 事務局に参事又は事務局長(以下「局長等」という。)を置く。
2 事務局に副参事、次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査及び主事を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職を置くことができる。
4 前2項に規定する職は、書記をもって充てる。
(事務局職員の定数)
第17条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職務)
第18条 局長等は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副参事及び次長は、局長等を補佐し、委員会の事務を処理する。
3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(文書の処理等)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理するように努めなければならない。
2 特別の事由により即日処理することができないときは、あらかじめ委員長又は局長等の承認を受けなければならない。
3 起案文書はすべて局長等を経て委員長の承認を受けなければならない。
(専決)
第20条 次に掲げる事項は、局長等において専決することができる。
(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。
(2) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。
(3) 職員の出張及び時間外勤務命令その他服務に関すること。
(4) 委員報酬及び職員給与等の支給に関すること。
(5) 議案及び会議録等の調製に関すること。
(6) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。
2 前項に規定する事項で特に命ぜられた事項又は重要であると認められるものについては、委員長の指示を受けなければならない。
(文書の閲覧)
第21条 文書類は、法令に特別の定めのあるものを除き、委員長、局長等の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えてはならない。
(その他)
第22条 文書の取扱い処理については、町長部局の文書事務取扱及び事務処理の例による。
(給与、旅費及び服務等)
第23条 職員の給与、旅費及び服務等については、町長の事務部局の例による。
(告示)
第24条 委員会及び委員長の告示は、東北町公告式条例(平成17年東北町条例第3号)により行うものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年12月4日選管告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日選管告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。