○東北町アメニティ広場条例
平成17年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 町民に憩いの広場、ふれあいの場を提供し、ゆとりとふれあいのある生活環境の確保を図るとともに、商店街の活性化に資するため、東北町アメニティ広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町ふれあい広場 | 東北町上北南一丁目22番地140 |
東北町イベント広場 | 東北町上北北一丁目22番地11、同14、同15、同23、同24、同80、同141、同144 |
(管理)
第3条 町長は、広場(土地及び主要施設を含む。以下同じ。)の目的を達成するため必要な整備と効果的な維持管理につとめるものとする。
(指定管理者による管理)
第3条の2 広場の管理は、公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 広場の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) ふれあい広場
(2) イベント広場
3 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、広場の管理運営を行わなければならない。
4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除く。
(行為の禁止)
第4条 広場において何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害すること。
(2) 施設等を汚損し、又は損傷すること。
(3) 立木を採取し、又は土地の形成を変えること。
(4) 廃棄物を指定した場所以外に棄てること。
(損害賠償)
第5条 指定管理者は、広場に損害を与えたものに対して、与えた損害を賠償させることができる。
(使用料)
第6条 使用者が営利目的で広場を使用する場合は、指定管理者が定める額の使用料を納付しなければならない。
2 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することが出来なくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
3 使用料金は、公益上必要があるとみとめられる他は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該使用料金について町長の承認を受けなければならない。
(使用料金の収入)
第7条 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(賠償責任)
第8条 使用者は、その使用により広場に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協定)
第9条 この条例に定めるものの他、施設の管理運営に関して必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。