○東北町交通遺児見舞金支給規則

平成17年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、東北町交通遺児について見舞金を支給することにより、交通遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「交通遺児」とは義務教育修了前の者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 父又は母が交通事故で死亡した者

(2) 両親が交通事故で死亡した者

(3) 両親が死亡等で現在近親者等に扶養され、扶養者の一方又は両方が交通事故で死亡した者

(支給条件等)

第3条 見舞金は次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 東北町民であること。

(2) 見舞金は一時金として1回のみ支給する。

(3) 見舞金は遺児1人につき2万円とする。

(4) 見舞金は支給事由が発生したのち、速やかに支給する。

(帳簿等)

第4条 町長は、支給者を把握し、かつ、支給状況を明確にしておくため支給者原簿を備えなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

東北町交通遺児見舞金支給規則

平成17年3月31日 規則第25号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月31日 規則第25号