○東北町道路パトロール車管理規程
平成17年3月31日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町が管理する道路を巡回し、交通安全の確保と住民の生活環境整備を図るに当たり、東北町道路パトロール車(以下「パトロール車」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 パトロール車は建設課長が管理し、その運営に当たる。
(善管義務)
第3条 パトロール車の管理責任者及び運転者は、善良な管理義務を負うものとする。
2 運転者は、自動車使用の都度点検を実施し、必要に応じて整備、調整、洗浄、清掃、給油等を施し、使用後は常に運転に支障のないようにしておかなければならない。
3 自動車が故障等のため、使用できないと認めるときは、運転者はその日数又は時間及び故障の状況、経費等を管理責任者に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
第4条 管理責任者は、前条第3項の規定により報告を受けたときには直ちにその措置について指示しなければならない。
第5条 運転者は、自動車の運転に際しては、常に安全運転を心掛け、道路交通取締関係法規を遵守し、事故防止に専念しなければならない。
第6条 管理責任者は、月1回定期的に又は臨時的に自動車の検査を行うことができる。
2 検査は次の箇所について行うものとする。
(1) 自動車の手入れ及び清掃状況
(2) 機関、電気、制動、操向及び各部の調子、整備状況
(3) その他特に必要と認める箇所
第7条 運転者は、車両及び道路交通取締関係法規等の知識向上に努めるとともに、燃料等の節約に常時留意しなければならない。
2 管理責任者は、パトロール車の走行実績及び燃料消費量の実績を検討し、不当な使用を監督しなければならない。
(使用)
第8条 パトロール車を使用するときは、自動車使用伺簿(様式第1号)に記載し管理責任者の許可を受けなければならない。
2 運転者は建設課職員とするが、選定は運転免許、運転経歴、技能、性格等を検討し管理責任者が決定するものである。
(運転日誌)
第9条 運転者は毎日運転日誌(様式第2号)を記載し、管理責任者の決裁を受けなければならない。
(修理台帳)
第10条 パトロール車の故障等を生じ、修理及び部品等の交換をするときは、運転者は自動車修理台帳(様式第3号)に所要の事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の東北町道路パトロール車管理規程(平成13年東北町訓令第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。