○東北町交通安全対策協議会設置規則
平成17年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、激増する交通災害に対処し、交通安全対策の適正な実施を促進するため、東北町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の数は20人以内とし、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議長
(2) 町教育委員会教育長
(3) 町校長会会長
(4) 町連合PTA会長
(5) 町交通安全協会会長
(6) 町交通安全母の会会長
(7) 七戸警察署員 3人
(8) 町老人クラブ連合会会長
(9) 総務課長
(10) 建設課長
(11) 学務課長
(12) 学識経験者 7人以内
(職務)
第3条 協議会は町の区域における交通安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、当該団体の役職員でなくなったときは、その日までとする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会の会長は町長とする。
2 副会長は協議会の会議において選任する。
3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は必要に応じて町長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員は都合により出席出来ないときは、その当該団体の役職員の中から代理人を出席させることができる。
5 前項の代理人が出席した場合は、この協議会の委員とみなすものとする。
6 協議会の議決は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)の定める規定により支給する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。