○東北町交通安全条例
平成17年3月31日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、東北町における交通安全の確保に関する基本理念及び基本的施策を定めることにより、町内での交通事故を防止するとともに、他市町村においても交通事故を防止し、明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、将来にわたって維持されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、次の各号に関する総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の整備に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要な事項
2 前項の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通に関する諸法令を遵守するとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に参加協力し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。
(交通安全対策協議会の設置)
第5条 町は、交通安全の保持に関する審議の機関として、東北町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(交通指導員の設置)
第6条 町は、町民に交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚等を図り交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は町長が委嘱する。
3 指導員は、町内を通行する運転者及び歩行者を指導する。
(良好な道路交通環境の確保等)
第7条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
2 町長は、前項の目的を図るために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第8条 町は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(高齢者、障害者及び子供の保護)
第9条 高齢者、障害者及び子供を交通事故から守るため、町内を通行する運転者及び歩行者は、保護誘導に努めなければならない。
(シートベルト・チャイルドシート着用の徹底)
第10条 運転者は、必ず自らがシートベルトを正しく着用するとともに、助手席等の同乗者にもシートベルト及びチャイルドシートを着用させなければならない。
(自転車利用者の交通ルール等の厳守)
第11条 自転車で道路を通行する者は、交通ルール及び交通マナーを厳守しなければならない。
(反射材等の着用)
第12条 町民は、夜間に道路を通行する場合、反射材等の交通安全の確保に資する製品を着用するよう努めるものとする。
(交通安全関係団体への支援)
第13条 町は、交通安全関係団体等がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動に対し、助成等の支援を行うことができる。
(広報の実施等)
第14条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第15条 町は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合及び発生が懸念される場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討する。
2 町は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通の安全確保するための対策を推進する。
3 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、以降も増加傾向がうかがわれる場合は、協議会の開催を求め、防止対策を協議の上、「交通事故等多発非常事態宣言」を発令し、町民ぐるみによる総合的な対策を展開するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。