○東北町水防協議会条例
平成17年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、東北町水防協議会(以下「水防協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 水防協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東北町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に及ぼす水害が予想される場合、又は水害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 水防協議会は、会長及び委員18人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、東北町防災会議条例(平成17年東北町条例第15号)の規定により、任命された委員をもって充てる。
6 関係行政機関の職員たる委員、又は関係団体の職員たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を代理する。
7 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当職にある期間とし、その他委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 水防協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 水防協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、水防協議会について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。