○東北町防災会議運営要綱
平成17年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 東北町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、この訓令に定めるところによるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 会長は、2人以上の委員から防災会議に付議すべき案件を示して要求があったときは、防災会議を招集しなければならない。
(会議)
第3条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第4条 防災会議の議事は、出席委員全員の意見一致をもって決するものとする。
(会議録)
第5条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考資料
(専決処分)
第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについては専決処分することができるものとする。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 東北町災害対策本部の設置に関すること。
(5) 東北町地域防災計画の軽微な変更に関すること。
2 防災会議を招集する暇のないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、会長は専決処分することができるものとする。
3 会長は、前2項により専決処分した事項については、次の防災会議においてこれを招集し、承認を求めるものとする。
(事務局)
第7条 防災会議の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。