○東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年東北町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請場所)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請は、町民課においてしなければならない。
(印鑑登録原票)
第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(文書の様式)
第4条 次に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。
(書類の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票除票) 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。