○東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第20号

(申請場所)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請は、町民課においてしなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第4条 次に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 条例第11条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(書類の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票除票) 5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則(平成12年東北町規則第29号。以下「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、この規則の相当規定による手続により作成された認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

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東北町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第20号

(平成17年3月31日施行)