○東北町情報化推進委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子自治体構築による情報セキュリティの維持管理を、統一的な視点で行うため、東北町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
(委員長及び委員)
第3条 委員長は企画課長をもって充て、委員は、個人情報の取扱いに従事する職員及び高度情報化社会に対応できる職員の中から、町長が委嘱する。
2 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の、指定する委員がその職務を代理する。
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、情報セキュリティ対策の確保を図る。
(1) 電子自治体構築の推進に関すること。
(2) 情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)の策定及び更新(見直し)に関すること。
(3) 情報セキュリティ実施手順等の策定及び更新(見直し)に関すること。
(4) 緊急時対応計画の策定及び更新(見直し)に関すること。
(5) 職員に対するポリシーの教育、訓練等の実施に関すること。
(6) その他の必要事項に関すること。
(委員会)
第5条 委員会は、必要により委員長が招集する。
(部会又は小委員会)
第6条 委員会は、審議のため必要があるときは部会又は小委員会を設けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。