○東北町情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町情報公開条例(平成17年東北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の開示を決定した場合、行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部開示を決定した場合、行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(1) 録音テープ若しくは録音ディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの聴取又は電磁的記録媒体に複写した物の交付
(2) ビデオテープ若しくはビデオディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写した物の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応じるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(検索資料)
第9条 条例第18条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、行政文書の目録によるものとする。
(開示状況の公表)
第10条 条例第20条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度6月末までに、その前年度における行政文書の開示の状況を町が発行する広報紙に掲載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
(3) その他必要と認める事項
(調整)
第11条 行政文書の開示を実施するために必要な調整は、行政文書開示主管課長が行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町情報公開条例施行規則(平成13年東北町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月10日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 |
文書、図画及び写 | 電子式複写機による写しの作成 (日本産業規格A列3番以下) | 白黒片面1枚につき 10円 |
カラー片面1枚につき 50円 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による。 |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 |
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 光ディスク 1枚につき100円 光ディスク以外の電磁的記録媒体 当該写し等の作成に要する額 | |
その他 | 上記以外の方法により作成する場合 | 実費相当額 |
写しの送付に要する費用 | 実費相当額 |
備考
1 A3の寸法を超える用紙については、当該寸法を用いたときの枚数に換算して額を算定する。
2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。