○東北町情報公開条例施行規則

平成17年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町情報公開条例(平成17年東北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 行政文書の開示を決定した場合、行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部開示を決定した場合、行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)とする。

3 条例第11条第5項に規定する書面は、行政文書決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

4 条例第11条第6項に規定する書面は、行政文書決定期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者への通知等)

第4条 条例第13条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、当該行政文書の名称又はその内容、当該第三者に関する情報の内容、その他必要な事項とする。

2 条例第13条第1項及び第2項の規定により、第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、行政文書開示決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、行政文書開示決定等に係る意見書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による書面の通知は、行政文書開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第5条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ若しくは録音ディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの聴取又は電磁的記録媒体に複写した物の交付

(2) ビデオテープ若しくはビデオディスク 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写した物の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(写しの作成に要する費用等)

第6条 条例第15条に規定する行政文書の写しの作成に要する費用等は、別表のとおりとする。

(更なる開示の申出等)

第7条 条例第14条第3項の規定による申出は、更なる開示の申出書(様式第10号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応じるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第8条 実施機関は条例第17第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(検索資料)

第9条 条例第18条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、行政文書の目録によるものとする。

(開示状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度6月末までに、その前年度における行政文書の開示の状況を町が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

(3) その他必要と認める事項

(調整)

第11条 行政文書の開示を実施するために必要な調整は、行政文書開示主管課長が行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町情報公開条例施行規則(平成13年東北町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写

電子式複写機による写しの作成

(日本産業規格A列3番以下)

白黒片面1枚につき 10円

カラー片面1枚につき 50円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録媒体に複写したものの交付

光ディスク 1枚につき100円

光ディスク以外の電磁的記録媒体 当該写し等の作成に要する額

その他

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考

1 A3の寸法を超える用紙については、当該寸法を用いたときの枚数に換算して額を算定する。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

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東北町情報公開条例施行規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第16号
平成28年3月10日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第3号
令和2年4月10日 規則第16号
令和2年7月15日 規則第21号
令和5年3月9日 規則第3号
令和6年3月7日 規則第26号