○東北町例規集集録手続規程

平成17年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町例規集(以下「例規集」という。)の集録手続について必要な事項を定めるものとする。

(集録の範囲)

第2条 例規集に集録する例規の範囲は、次のとおりとする。ただし、施行期間が1年未満の例規を除く。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 規程

(4) 規程形式及び法規たる性質を有する告示

(5) 総務課長が集録を必要と認めたもの

(集録原稿等)

第3条 例規集に集録する原稿は、当該事務を主管する課長(所長、局長等を含む。以下同じ。)が作成しなければならない。

2 集録原稿は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる文書とともに総務課長に送付しなければならない。

(1) 町条例及び町長の定める規則、規程

原本(最終決裁を受けた起案文書をいう。)

(2) 町の機関(町長を除く。)の規則、規程

公布書の写し 3部

(3) 前2号に掲げる集録原稿以外の告示等

告示書等の写し 3部

3 総務課長は、前項第1号に規定する原稿を受けたときは、必要な公布手続を行い及び原本を保管しなければならない。

(集録例規の訂正)

第4条 各課長は、例規集に集録されたその主管に係る例規(以下「集録例規」という。)について、編集上又は印刷上の誤りを発見したときは、遅滞なく例規集集録例規訂正申込書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の誤りを発見したとき、又は前項の訂正申込書の提出を受けたときは、発行所に訂正申込みをするものとする。

(集録例規の削除)

第5条 各課長は、集録例規が施行期間を経過したこと等の理由により集録の継続を要しなくなったときは、遅滞なく例規集集録例規削除申込書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の削除申込書の提出を受けたときは、発行所に削除申込みをするものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東北町例規集集録手続規程

平成17年3月31日 訓令第11号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第11号
令和3年8月2日 訓令第12号