○東北町長等事務引継規則

平成17年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第122条の2、第124条及び第127条(第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定に基づき町長、副町長、会計管理者、選挙管理委員会の委員長又は監査委員の更迭があった場合の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(書類、帳簿及び財産目録等の様式)

第2条 事務の引継ぎを行う場合において、令第123条(第140条及び第141条において準用する場合を含む。)又は第125条の規定により書類、帳簿及び財産目録等を調製するときは、別に調製するもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 町長 事務引継書(様式第1号)及び事務引継目録(様式第2号)

(2) 会計管理者 事務引継書(様式第1号)及び事務引継目録(様式第3号)

(3) 選挙管理委員会の委員長及び監査委員 事務引継書(様式第1号)及び事務引継目録(様式第4号)

(事務の引継ぎを拒んだときの処理)

第3条 事務の引継ぎを行う場合において、正当な理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者があるときは、町長はその理由及び状況を事務引継ぎ拒否報告書(様式第5号)により知事に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町長等事務引継規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第4条の規定による改正後の東北町長等事務引継規則第1条及び第2条第2号の規定は適用せず、改正前の東北町長等事務引継規則(以下この項において「旧規則」という。)第1条及び第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(令和3年8月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町長等事務引継規則

平成17年3月31日 規則第15号

(令和3年8月2日施行)