○東北町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」をいう。)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を委員会等及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する委任)

第2条 次に掲げる事務は、農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化事業に基づく公益社団法人あおもり農林業支援センターから委託を受けた業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の規定による利用権設定等促進事業に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務及び農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規程に基づく登記の嘱託に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基本法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託を受けた業務の執行に関すること。

(委員会等に対する委任)

第3条 農業委員会、選挙管理委員会、議会事務局及び監査委員の所掌事務に係る次の事項は、事務局長の職にある職員に委任する。

(1) 別表に掲げる支出負担行為並びに支出命令

(2) 税外諸収入に係る納入書の発行及び督促状の発付に関すること。

(3) 所管物品の管理及び出納命令並びに不用品(取得価格が5万円を超えるものを除く。)の決定に関すること。

(臨時の委任)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定により委任した事務以外の事務について、委員会及び事務局長の職にある職員に臨時に委任させることがある。

(事務局長に対する委任)

第5条 前条の規定により委任された事務の処理について重要かつ異例と認めるときは、町長の指示及び町長事務局の関係課長と合議しなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年9月12日訓令第38号)

この訓令は、平成17年9月12日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

支出負担行為及び支出命令

※○印は専決科目

科目

副町長

局長

摘要

1

報酬

 

 

2

給料

総務課長

3

職員手当等

総務課長

4

共済費

総務課長

5

災害補償費

町長

7

報償費

100万円以下

10万円以下


8 旅費

費用弁償

10万円以下


普通旅費

10万円以下


特別旅費

町長

9

交際費

町長

10 需用費

消耗品費

100万円以下

10万円以下


燃料費

100万円以下

10万円以下


食料費

10万円以下

1万円以下


印刷製本費

100万円以下

10万円以下


光熱水費

10万円以下


修繕料

100万円以下

10万円以下


賄材料費

100万円以下

10万円以下


飼料費

100万円以下

10万円以下


医薬材料費

100万円以下

10万円以下


11 役務費

通信運搬費

10万円以下


保管料

100万円以下

10万円以下


広告料

5万円以下

1万円以下


手数料

100万円以下

10万円以下


筆耕翻訳料

100万円以下

10万円以下


火災保険料



自動車損害保険料



12

委託料

100万円以下

10万円以下


13

使用料及び賃借料

100万円以下

10万円以下


14

工事請負費

100万円以下


15

原材料費

100万円以下

10万円以下


16

公有財産購入費

100万円以下


17

備品購入費

100万円以下

10万円以下


18 負担金補助及び交付金

各種団体等への補助金、交付金

町長

退職組合負担金

課長

その他の負担金

50万円以下


19

扶助費

100万円以下

10万円以下


20

貸付金

100万円以下

10万円以下


21

補償補填及び賠償金

100万円以下

賠償金を除く

22

償還金利子及び割引料

100万円以下

10万円以下


23

投資及び出資金

町長

24

積立金

町長

25

寄附金

町長

26

公課費

100万円以下

10万円以下


27

繰出金

町長

 

一時取扱金

10万円以下

 

 

一時借入金

会計課長

 

基金

会計課長

東北町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第9号
平成17年9月12日 訓令第38号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和5年7月5日 訓令第23号