○東北町長の職務代理者を定める規則
平成17年3月31日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、東北町課設置条例(平成17年東北町条例第7号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。