○東北町長の職務代理者を定める規則

平成17年3月31日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、東北町課設置条例(平成17年東北町条例第7号)第1条に規定する課の順序により課長の職にある職員とする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東北町長の職務代理者を定める規則

平成17年3月31日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第9号