○政治倫理の確立のための東北町長の資産等の公開に関する条例第5条第2項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成17年3月31日
告示第1号
(閲覧場所)
第1条 政治倫理の確立のための東北町長の資産等の公開に関する条例(平成17年東北町条例第9号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づく町長が指定する場所は、町役場総務課とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮することができる。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
第4条 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、第1項に規定する閲覧場所(以下「閲覧コーナー」という。)に置かれた受付において、閲覧簿に氏名、住所、職業、勤務先、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下、「報告書」という。)を閲覧コーナーにおいて、閲覧することができる。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧コーナーには、カメラ、コピー機器及び危険物等他の閲覧者の迷惑になるものは持ち込まないこと。
(2) 閲覧コーナーでは、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第9条 町長は、閲覧者が規定又は本要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。