○東北町行政連絡員設置規則
平成17年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、町の行政運営の合理化並びに住民の利便を図るため、行政連絡区域及び行政連絡員(以下「連絡員」という。)について定めることを目的とする。
(行政連絡区域)
第2条 東北町に行政連絡区域を設定する。
2 行政連絡区域の名称、数及び範囲は、町長が別に定める。
(連絡員の委嘱)
第3条 行政連絡区域にそれぞれ1人の連絡員を置く。
第4条 連絡員は、連絡区域内に居住する住民のうちから町長が委嘱する。
2 連絡員は、町長の承認を得て連絡補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
(任期)
第5条 連絡員及び補助員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたため補充された連絡員及び補助員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務範囲)
第6条 連絡員は、担当する行政連絡区域内の住民に係る次の事務を行うものとする。
(1) 広報紙、選挙公報等の配布に関すること。
(2) その他書類の配布、収集及び連絡等に関すること。
(職務)
第7条 連絡員は、前条の事務を速やかに遂行しなければならない。
2 補助員は、連絡員の指示を受け、その事務を補助する。
(手当)
第8条 連絡員及び補助員に対し、毎年度予算の範囲内において次の基準により定める年手当を支給する。
(1) 連絡員手当 基本額に世帯割額を加えた額
(2) 補助員手当 世帯割額
(3) 基準日 世帯割額の世帯数の基準日を毎年10月1日とする。
(費用弁償)
第9条 連絡員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(庶務)
第10条 行政連絡区域及び連絡員に関する事務は、総務課で行う。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。