○東北町長期財政計画策定委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 町財政の長期的な健全性を確保する必要性から、財政5箇年計画を策定し、毎年ローリングして事務事業の長期的かつ円滑な推進を図るため、東北町長期財政計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の組織は、各課並びに事務局に所属する課長補佐、次長若しくはその他の職員(課長補佐、次長がいない場合)の代表者によるほか、次の職員をもって構成する。
(1) 財政課長・財政課財政担当職員並びに総務課給与担当職員
(2) 前任の財政担当職員のなかから指名された者
(3) 委員に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者を委員とする。
2 委員会の委員長は、財政課長、副委員長は財政課長補佐とする。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、決算状況調査終了を期して、これを分析し翌年度の予算編成の時期までに随時委員会を開催し、既に作成された5ヵ年計画をローリングする。
(各課長並びに事務局長の協力)
第4条 各課長並びに事務局長は、委員会の運営に必要な資料(新規の事業計画等が発生して、計画の見直しを必要とするものは特に詳細に)作成して、代表委員をして十分に説明できるように、課並びに事務局内において協議の上提出するように務めなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要により委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において担当する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。