○東北町行政事務改善委員会規程
平成17年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 行政事務の能率化に関する施策の審議を行いもって合理的な事務処理方式を確立するため、東北町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事務手続の改善に関すること。
(2) 事務処理機構の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) 事務の機械化に関すること。
(5) その他行政の能率化及び事務の改善に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項を審議するため必要な調査、研究を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
(分科会又は小委員会)
第5条 委員会は、審議のため必要があるときは分科会又は小委員会を設けることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、任命の日からその日が属する年度の末日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときは随時招集する。
(関係職員の出席等)
第8条 委員会は、必要に応じて関係課長等の出席説明及び資料の提出と求めることができる。
(委員)
第9条 この訓令に定めがあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。